会員規約

第1章 総則

第1条(活動目的等)
  1. メタ・ヘルスを通じて人々の健康に対する自発的・能動的な取り組みを支援し、社会に貢献することを活動の目的とする。
  2. 前項の活動目的を達成するため、協会は当協会の目的に賛同し、当協会の事業に積極的に参加する個人または団体を募り、会員組織を構成する。
第2条(本規約の範囲)

本規約は、協会に会員として入会したものが、協会の会員として行う一切の行為に適用される。

第3条(会員の種類)

正会員とは次の各号に掲げる者のうち、次条の規定により正会員として入会した者をいう。

  1. メタ・ヘルスプラクティショナーコースを修了し、協会よりメタ・ヘルスプラクティショナーの資格の付与を受けた者
  2. メタ・ヘルスマスタープラクティショナーコースを修了し、協会よりメタ・ヘルスマスタープラクティショナーの資格の付与を受けた者

※準会員とはメタ・ヘルス基礎コースを修了した者のうち、次条の規定により準会員として入会した者をいう。 ※賛助会員とは、次条の規定により賛助会員として入会した者をいう。

第2章 会員資格

第4条(入会)

次の各号に掲げる全ての要件を満たした場合に、協会との間の会員契約(以下「本会員契約」という)が成立し、協会の会員となるものとする。但し、正会員については、前条第1項各号に掲げるいずれかの要件を満たした者に限る。

  1. 協会の活動目的に賛同していること。
  2. 本規約内容に同意していること。
  3. 協会所定の申込み方法により正会員、準会員、又は賛助会員としての申込みをし、協会の承認を得ていること。
  4. 入会金を支払ったこと。
第5条(入会不承認)

次の各号に掲げるいずれかの事由に該当する場合、協会は入会を承認しない場合がある。

  1. 入会申込書の申告事項に、虚偽の記載、誤記、記入漏れがあった場合。
  2. 過去に協会から会員資格を取り消されたことがある場合。
  3. その他協会が、会員契約を締結するにつき不適当な事由があると判断した場合
第6条(有効期間と更新)

本会員契約の有効期間は、第4条の規定により会員になった日の翌日から起算して最初に訪れる3月31日まで(会員になった日が4月1日から3月31日までの場合は2回目に訪れる3月31日までとする。以下「初年度」という)とし、更新をすることができる。更新後の有効期間は4月1日から同年の3月31日までとし、その後もまた同様とする。

会員が、次の各号に掲げる全ての要件を満たした場合、本会員契約の効力は自動で更新されるものとし、会員は会員資格を保有し続けるものとする。但し、正会員については、第3条第1項各号に掲げるいずれかの要件を満たしていなければならない。

  1. 年会費を支払期日までに、協会に対して支払うこと。
  2. 協会より本会員契約を更新しない旨の通知を受けていないこと。
  3. 本規約に違反していないこと。
  4. 次項の異議を述べていないこと。

※協会より提示された資格維持条件(受験や受講)を満たしていること。更新後の本規約の条項の変更をするため、更新の日より2箇月前までに、協会が会員に対して、更新後の規約内容を変更する旨及び変更後の内容を通知した場合において、会員が協会に対し当該通知の日から2週間以内に異議を述べない場合は、更新後の規約内容はその 変更内容どおりに変更されたものとみなす。 ※前項の場合を除き、本会員契約の更新後の規約内容は更新前と同一とする。

第7条(会費)

会員は本条に定めるところに従い、入会金及び年会費(以下「会費等」という)を支払わなければならない。

  1. 入会金は、入会時に一括にて支払うものとし、年会費は前年度中の協会が定める支払期日までに支払うものとする。
  2. 初年度の年会費は、入会した日の属する月の翌月より月割計算をした額を協会が定める支払期日までに支払うものとする。但し、協会は任意により、初年度の年会費を免除することができる。
  3. 会費等は協会の指定する金融機関の口座(協会又は第三者の名義を問わない)に振り込む方法その他協会が指定する方法により支払うものとする。

会費等の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

正会員 準会員 賛助会員
入会金:第3条第1項各号に掲げる各資格(以下「各資格」という)の認定料の支払いをもって入会金の支払いとみなす。 入会金:無料 入会金:10,000円(税別)
年会費:6,000円(税別) 年会費:無料 年会費:6,000円(税別)
第8条(会費等の払戻)

会員が既に納入した会費等については、その理由の如何を問わず、これを返還しないものとする。

第9条(変更の届出)

会員は、その氏名若しくは名称、住所、又は連絡先等について、協会への届出事項に変更が生じた場合には、遅滞なくその旨及び変更後の事項を協会に対して通知するものとする。

協会は、会員が前項の通知を行わなかったことによる不利益についての責任を負わないものとする。

第10条(契約の地位等の譲渡禁止)

会員は、本規約から生じる一切の権利及び一切の義務並びに契約上の地位(会員資格の付与を受けた地位を含む)を第三者に譲渡することができない。

会員が死亡した場合、本会員契約は終了するものとする。

第11条(会員資格の変更)

正会員は、協会が別に定めるところに従い、協会の同意を得て、正会員は無料会員へ、無料会員は正会員へと、その会員資格を変更することができる。

第12条(退会)

会員は、退会をしようとする時は、その退会の日の1箇月前までに、協会所定の方法により退会の通知をすることにより、退会することができる。

会員が退会した場合には、協会より認定されていた各資格を喪失するものとする。

第13条(処分)

会員が本規約、各資格の規約、その他協会が別に定める規約その他の定め、協会との間で合意をした約定に違反した場合、協会は会員に対し、次に掲げる処分をすることができる。

  1. 注意
  2. 審訊
  3. 会員資格又は各資格の停止

会員が会員資格を停止された場合には、協会より認定されていた各資格についても停止される。

第14条(会員資格の喪失)

会員又は会員が主宰する法人(会員が代表権を有する法人及び会員が総株主又は総社員の議決権の過半数を有する法人、その他会員が実質的に支配をする法人を含むがそれらに限られない)が次の各号に掲げるいずれかの事由に該当すると認めた場合、協会は本会員契約を解除し、会員資格を喪失させることができる。

  1. 会員としての品格を損なう行為があると協会が認めた場合。
  2. 本規約、各資格の規約、その他協会が別に定める規約その他の定め、協会との間で合意をした約定に違反をした場合。
  3. 本規約及び本規約以外において協会との間の取り決めにより協会に通知をすべき事項について、通知を怠り又は虚偽の通知をした場合。
  4. 協会の事前の同意なく、協会の保有する著作権、商標権その他の知的財産権を使用した場合。
  5. 協会の利害関係人に対し、誹謗中傷をしたと認められる事実がある場合。
  6. 協会の事業活動を妨害する等により、協会の事業活動に悪影響を及ぼした場合。
  7. 法令又は公序良俗に違反した場合。
  8. 刑事罰の対象となるおそれのある行為を行った場合。
  9. その財産について仮差押え、仮処分、差押え、強制執行、担保権の実行としての競売等の申立て、又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始の申立てがあったとき、もしくは清算手続に入った場合。
  10. 手形又は小切手の不渡り処分を受けたとき、銀行取引停止処分を受けた場合。
  11. 支払停止又は支払不能の事由を生じた場合。
  12. 解散の決議(法令による解散を含む)をした場合。
  13. その他、協会が会員として不適格と認める相当の事由が発生した場合又は協会が信用不安と判断する相当の事由が発生した場合。
  14. 会員が会員資格を喪失した場合には、協会より認定されていた各資格についても喪失するものとする。
第15条(権利)

会員は、協会が別に定める権利を有する。なお、当該権利に変更があった場合は、協会は会員に対し、適宜の方法で、その旨及び変更後の内容を通知するものとする。

第16条(行動規範)

正会員は、協会が定める行動規範を遵守しなければならない。

第3章 その他

第17条(著作権)

協会によって制作される著作物の著作権は全て協会に帰属する。

協会の事前の同意を得ることなく、協会によって提供される著作物を、複製、編集、加工、発信、販売、出版その他いかなる方法においても、著作権法に違反して使用することを禁止する。

第18条(秘密保持)

会員は本規約の有効期間中並びに本規約の有効期間終了後、協会によって開示された、若しくは本規約の履行ないし本事業に関する業務の遂行過程で取得した、協会固有の技術上、営業上その他事業の情報(以下「秘密情報」という)を秘密として扱うものとし、これらの情報を本規約の目的以外に使用し、又は第三者に開示してはならない。

会員は、協会から開示された秘密情報を、自己の従業員その他企業内の者(以下本条において「従業員等」という)に開示する場合には、秘密情報を知る必要がある者に限り、その必要な範囲内でのみ開示することができるものとする。なお、会員はその場合、当該従業員等に対して本規約による自己と同等の義務を遵守させるものとし、かつ、従業員等の行為について全責任を負う。

協会は会員の従業員等において前項の義務に違反する状態を覚知した場合、直ちに会員又は会員の従業員等に対して、当該違反状態を是正するために必要な措置を講じることを求めることができる。

第19条(免責及び損害賠償)

本規約の有効期間中並びに本規約の有効期間終了後、本事業に関して、会員又は第三者が損害を被った場合であっても、協会は一切責任を負わず、かつ、会員から一切の求償も受けないものとする。

会員は故意又は過失により協会に損害を与えた場合は、その賠償をする義務を負う。

第20条(条項等の無効)

本規約の条項のいずれかが管轄権を有する裁判所によって違法又は無効であると判断された場合であっても、当該条項以外の本規約の効力は影響を受けないものとする。

第21条(訴訟管轄)

本規約に関し、訴訟提起の必要が生じた場合には、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所をその管轄裁判所とする。

第22条(協議事項)

本規約の内容について協議が生じた場合、又は定めのない事項については、信義誠実の原則に従い協議の上、円滑に解決を図るものとする。